小額訴訟Q&A
ここでは、少額訴訟についてよくあるご質問をQ&Aの形式にてまとめてみました。
- Q1 相手の所在が不明なのですが?
- Q2 お金を貸した相手が亡くなったのですが?
- Q3 相手方に売買代金と貸金債権があるのですが?
- Q4 相手方が会社なのですが
- Q5 未成年者でも原告になれますか?
- Q6 相手方が未成年者なのですが?
Q1 相手の所在が不明なのですが?
残念ながら、相手方の所在(住所・居所・就業場所など)がまったく不明の場合は、少額訴訟を提起することができません。
裁判が行われるためには、原告が提出した訴状などの書類を相手方に届ける必要がありますが、相手方の所在がまったく不明である場合には訴状を届けることができないためです。
1回の期日で裁判が終了してしまう少額訴訟においては、相手側の訴訟上の手続保証がなされなければならないのですが、通常訴訟においては相手方所在不明の場合に公示送達という特別の送達方法により訴訟を提起することが可能です。
Q2 お金を貸した相手が亡くなったのですが?
お金を貸した相手の相続人を被告として、訴えを提起することになります。
例えば、AさんがBさんに30万円を貸してその返済を受けないうちにBさんが死亡したとします。
Bさんには妻Cとその子供D、E、Fがいます。
この場合借金も相続対象となりますので、Aさんに対する相続人の借金は民法の法定相続分により、
妻2分の1(15万円)
子供D、E、Fそれぞれ4分の1(各5万円)
大抵の場合は遺産分割の手続により誰か1人が借金を負担することに決めているはずですので、その1人を被告として訴えを起こすことになります。
しかし、それがわからない場合も多いので、その場合には相続人全員を被告として訴えを起こすことになります。
Q3 相手方に売買代金と貸金債権があるのですが?
両方の債権合計額が30万円以下であれば、同時に訴えを起こすことが可能です。
AさんがBさんに対して20万円の売買代金債権と10万円の貸金債権を有している場合などがそれにあたります。
このように、同時に複数の債権に対する訴えを提起することを、「訴えの客観的併合」と呼びます。
Q4 相手方が会社なのですが
会社などの法人を訴えの相手方にすることも当然可能です。
会社が訴訟の当事者となる場合、訴訟の追行は代表取締役などの代表者により行われます(※)ので、訴状には法人の名前とともに代表者の名前を併記します。
この場合、代表権の有無を明らかにするために、会社の登記簿謄本を訴状に添付します。登記簿謄本はその会社の本店又は支店所在地の管轄法務局で取得することができます(取得は誰でも可能です)。
※通常は代表取締役がさらに会社従業員などを代理人として、その代理人が訴訟の追行を行うことになります。
Q5 未成年者でも原告になれますか?
未成年者でも紛争の当事者である場合がありますから、訴訟の当事者になれます。
ただし、未成年者自身が訴訟の追行をすることはできませんので、親などの親権者が代理人となり訴訟追行を行うことになります。
この場合には、親権者であることを証明する書類として戸籍謄本を訴状に添付します。
Q6 相手方が未成年者なのですが?
この場合も未成年者は法律上訴訟の追行を行うことはできませんので、親などの親権者を被告代理人として訴えを起こすことになります。
また、未成年者ではなくその親権者を直接訴えることも場合によっては可能になります。未成年者が不法行為の加害者である場合などで、「監督義務を怠った」として損害賠償を請求する場合などです。
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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