小額訴訟手続きの進め方
一般的な少額訴訟の流れは次の通りです。
但し、裁判所や相手方の出方などにより、多少の違いがあります。
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1.少額訴訟の提起 少額訴訟による裁判を求める書類を裁判所に提出します。 | ||
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2.訴状の審査 通常訴訟同様の審査に加え、少額訴訟特有の要件が審査されます。 不備があれば、訂正や再提出を求められます。 | ||
1週間~2週間
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3.被告への訴状の送達 提出した訴状が被告に送達されます。 そのときに、裁判所は原告に対する反論を記載した書面(答弁書)を提出するように催促します。 その書類が提出されたら、裁判所により原告へも送付されます。原告はそれに対する反論があれば、それを書いた書面や証拠を再度提出することになります。 このように、事前の書類のやりとりにより、双方の言い分や証拠はほとんど出揃います。とくに少額訴訟では1回の期日で裁判が終了するため、このような事前の書類のやりとりが非常に重要になります。 | ||
2週間から~1ヶ月程度
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4.裁判当日(口頭弁論期日) 冒頭で、裁判官による手続の説明がされた後、裁判が始まります。 裁判といっても1つのラウンドテーブルに原告、被告、裁判官が座り、裁判官からの質問に答えていく形式で裁判は進められます。 | ||
30分から1時間程度
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5.裁判終了(口頭弁論終了) | ||
20~30分後
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6.判決の言渡し 双方の言い分や証拠などを総合的に評価して、裁判官により判決が言い渡されるのですが、大抵の場合、判決前に和解の提案があります。 和解とは、裁判官から額や支払条件の提示があったり、当事者から納得できる金額や支払方法などが提示され、それらを元に協議がもたれ、当事者双方が合意すれば、その合意が裁判所の決定となる制度です。 和解も裁判所の決定ですから、判決と同様の効果があります。どうしても和解案に納得がいかなければ、判決を求めることになります。 | ||
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7.和解・判決後の手続 被告への支払いを命ずる判決や和解が成立したとしても、任意に支払いがなされないことも考えられます。 その場合には、被告の給料や財産を差押さえ、給料の差押さえの場合には法的に決められた限度額の支払いを受け、財産の差押さえの場合は強制的に売却して、支払いを受けることになります。 | ||
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