小額訴訟の特徴

少額訴訟イメージ  少額訴訟は、その名前の通り少額の紛争について、紛争額に見合った時間と費用と労力で解決を図ることができる裁判手続きです。
 そのため手続きをできる限り簡易迅速にし、一般市民にも利用しやすいような様々な特徴があります。

その特徴は次のようなものです。

1.60万円以下の金銭の支払請求に限られる

少額訴訟イメージ 少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払い請求に限って許されています。 したがって、請求の目的が金銭に換算すると60万円以下であっても次のような訴えは認められません。

①賃料不払いなどを理由とする、土地、建物の明渡しの訴え
②自己の土地上に置かれた廃棄物の撤去請求や騒音防止請求など、相手にある一定の行為を求めたり、行為しないことを求めたりする訴え
③払ったはずの借金を再度請求された場合などに、借金がないことを裁判所に証明してもらう訴え(債務不存在確認訴訟)

60万円までの金銭の支払い請求であれば、同一の相手に対する複数の債権を一度に請求することも許されます。
(例:50万円と10万円の貸金を一度に請求するような場合など)

また、一つの債権に複数の債務者がいる場合には、両者を一度に訴えることもできます。
(例:60万円の債権について、債務者と保証人を一度に訴える場合など)

2.原則として1回の期日で判決が言い渡される

少額訴訟イメージ  少額訴訟では裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1回の期日で判決が言い渡されます。 これを一期日審理の原則と呼びますが、少額訴訟が、簡易、迅速、低廉であると言われている大きな理由の一つです。

 しかし、一回の期日で判決が言い渡されるということは、その期日に自分の言い分のすべてのを裁判所に伝えなければなりません。少額訴訟の場合、裁判の時間も非常に短く、時間にして30分~1時間程度です。

 ですから、すべての言い分を当日しっかりと主張できるように準備しておく必要がありますし、考えられる相手の主張に対する準備も必要になります。

3.証拠調べに通常訴訟にはない制限がある

法律上や社会生活上、次のような制約を受けます。

少額訴訟イメージ  一期日審理の原則にも関係しますが、証拠書類は裁判の日に調べられる物に限られ、証人に話を聞く場合も当日法廷にいる者のみで行われます。
ただし法廷に来ることができない証人については電話で話を聞くことが可能

 少額訴訟は、原則として一回の、それも30分~1時間程度の裁判により判決を言い渡す手続きですから上記の原則は当然と言えるでしょう。

 即座に取り調べることができる証拠とは、その期日中にその場で取り調べをすることができる証拠という意味であり、具体的には次のようなものです。

 ①出頭した当事者本人の証言
 ②同行してもらった証人の証言
 ③当事者が持参した文書や動産(契約書、領収書、借用書、写真など)

このように、少額訴訟では最初の期日にすべての証拠を提出する必要がありますので、事前の準備を十分にしておくことが要求されます。

4.分割払いや支払猶予の判決を言い渡すことができる

少額訴訟イメージ  裁判所は、原告の請求を認める判決をする場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、支払いの猶予分割払いを命じることができます。これは、強制執行などによらず被告の任意的な支払いを期待できるように、との理由からです。

支払猶予の内容は、次の3つです。
 ①3年を超えない範囲で支払期限を定めること
 ②3年を超えない範囲で分割払いの定めをすること
 ③期限の猶予(1又は2)と併せて訴え提起後の遅延損害金を免除する旨の定めをすること

①は、「支払いは「一括払い」だが、直ちに支払うのではなく、たとえば平成●●年●●月●●日までに支払うこと」というような内容です。
②は、「一括払いではなく、例えば2万円を10回支払うこと」というような内容の判決です。
③は、1又は2の判決に従って、全部を支払ったときは訴え提起後の遅延損害金を免除し、被告が最後まで任意に弁済することを促し、支払いの実行性を高めようとするもです。

5.同一年に10回を超えて利用することはできない

少額訴訟イメージ  少額訴訟の利用は、同一原告が、同一簡易裁判所において、同一年に10回までに限られます。

 このように利用回数の制限を設けられたのは、金融業者や取立業者などの専門業者関係の事件をできるだけ制限し、一般市民による少額訴訟の利用が妨げられることのないようにとの理由からです。


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