3.請求の放棄・認諾
請求の放棄とは、原告が自らの請求に理由がないことを認める裁判所に対する意思表示のことです。請求の認諾とは、被告が原告の請求に理由があることを認める裁判所に対する意思表示です。自白が請求をを根拠づける主要事実を認めるものであるのに対し、認諾は請求自体を認める点が異なります。請求の放棄・認諾があると、当該訴訟は終了します。
請求の放棄・認諾は、処分権主義に基づく当事者の意思による紛争解決であるから、その対象となる権利は当事者の任意処分を許すものでなければなりません。したがって、人事訴訟や会社関係訴訟などの形成訴訟においては許されない場合があります。
請求の放棄・認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日で陳述しなければならないが、裁判所に対する意思表示であるから相手方欠席の場合でもすることができます。訴訟代理人が行う場合には、特別授権が必要です(民訴法55条2項2号)。
裁判所書記官が請求の放棄・認諾を口頭弁論調書に記載すると(民訴規則67条1項1号)、その記載は確定判決と同一の効力を有し(民訴法267条)、給付判決における認諾調書は債務名義となります(民執法22条7条)。調書の正本(または謄本)は、和解調書と同様に当事者の申請を待って送達されます。
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