4.訴えの取り下げ
(1)意義・効果
訴えの取下げは、原告の、裁判所に対する審判要求としての申立ての全部または一部を撤回する旨の意思表示であり、判決が確定するまで取り下げることができます(民訴法261条1項)。訴えの取下げによって当該訴訟は終了し、初めから訴訟が係属しなかったものとみなされるほか、取下げが終局判決後になされた場合には再訴が禁止されます(同法262条)。訴え提起による時効中断の効果も消滅します(民法149条)。
(2)取下げの方法
訴えの取下げは、書面(訴え取下書)を提出する方法、口頭弁論期日、弁論準備期日または和解期日において口頭で陳述する方法のいずれでもよく(民訴法261条3項)、一部の取下げも許されます(取下げる部分を特定する必要がある)。訴訟代理人が訴えの取下げを行う場合は、特別授権が必要となります(同法55条2項2号)。取下げ書ないし取下げの記載がある口頭弁論調書は被告に送達されます(同法261項4項)。
(3)被告の同意
訴えの取下げは、以下の時期には被告の同意がないと効力を生じません(民訴法261条2項)。
①準備書面を提出した後
②弁論準備手続で申述した後
③口頭弁論をした後
被告が本案について応訴した以上、被告にも本案判決を得るについての利益(たとえば、給付請求権の不存在を既判力をもって確定しておくことによって後日の紛争を予防する利益)が生じているので、原告の一方的意思表示だけで訴訟係属を消滅されるのは相当でないからです。被告が取下書などの送達を受けてから(または被告が出頭した口頭取下げの期日から)2週間以内に異議を述べないときは、取下げに同意したものとみなされます(民訴法261条5項)。
(4)訴え取下げの擬制
口頭弁論期日または弁論準備手続の期日に当事者双方が欠席し、または弁論・申述をしないで退廷した後(休止)、1ヶ月以内に期日指定の申立てがないときは、訴えの取下げがあったものと擬制されます(民訴法263条前段)。
当事者双方が連続して2回、口頭弁論期日または弁論準備手続の期日に出頭せず、または弁論・申述をしないで退廷したときも同様です(同条後段)。これは、期日に欠席したまま手続を長期間放置したり、欠席と期日指定申立てを繰り返すような不熱心訴訟追行当事者に対する措置を定めたもので、現行民事訴訟法で休止満了期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮したほか、新たに連続して2回欠席などした場合の措置を定めたものです。
みなとみらい司法書士事務所
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