民事調停とは
民事調停とは、「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理に家内実情に即した解決を図ることを目的とする」(民事調停法1条)民事紛争解決の1手段です。
民事訴訟手続は、当事者が主張する事実の有無を証拠に基づいて認定し、これに法を適用して権利や法律関係の存否を確定し、公権的な判断により紛争を強制的に解決します。
これに対し民事調停手続は、調停委員会を構成する裁判官調停委員が当事者双方の言い分を聞いて証拠調べや事実を調査した上で、法律的な判断を基本におきながら紛争の実情に応じた調停案を提示して当事者を説得し、主張を互いに歩み寄らして、当事者の互譲の精神による話し合いにより、条理にかない実情に即した紛争の自主的解決を図ることを目的とする手続なのです。
民事調停と民事訴訟
現代のような複雑な社会において人間が社会生活を営むには、他人との間のいろいろな生活関係上の紛争や利害関係の対立を避けることは困難です。こうした争いがお互いの話し合いで自主的に解決されるならば望ましいのですが、すべての当事者間にそれを望むのは難しいことです。
そこで国家は、社会の秩序を維持し私人の正当な利益を守るために、これらの紛争につき、当事者の主張に基づいて事実の有無を明らかにします。具体的には、法律に従っていずれが正しいかを判断して公権的な解決を図る方法(訴訟)と、公正な期間のあっせんによって正義と公平の観点から、当事者の自主的解決を援助して円満な解決を図る方法(調停)との2つの制度を設け、公正な紛争解決を使命とする裁判所にこれを行わせているのです。
みなとみらい司法書士事務所
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