民事調停 手続、民事再生に関する解説

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民事調停の対象となる紛争とは

民事調停の対象となるべき紛争は、民事に関する紛争である。

(A)「民事」に関する紛争

民事調停イメージ 民事に関する紛争であれば、商事や農事に関する紛争であってもよいのですが、人事に関する訴訟事件やその他一般の家庭に関する事件は、家庭裁判所の家事調停の対象であり、民事調停の対象にはなりません。人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件には、次のようなものが挙げられます。

①離婚、婚姻又は離婚の無告または取消し、父の確定、認知、親子関係不存在確認などの人事訴訟手続法上の事件
②夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護、財産分与などの家事審判法9条乙類に定める事件
③相続回復請求、遺言無効確認、遺留分減殺請求等の事件

労働紛争のうち、集団的労使関係の紛争(労働争議)は、労働関係調整法などにより労働委員会などの斡旋・調停・仲裁の対象となり、民事調停の対象にはなりません。しかし、賃金や退職金の支払請求、解雇無効などの個別的労使関係の紛争は、民事調停の対象となります。


(B)民事に関する「紛争」

民事調停イメージ 貸金、損害賠償、建物明渡し等の実体法上の権利・義務に関する紛争が民事調停の対象となることは当然ですが、民事長の対象になる紛争は、必ずしも厳格な意味での権利・義務に関する紛争でなくても構いません。
例えば、時効消滅した債権、書面によらない贈与等、いわゆる自然債務は訴訟手続によって請求することはできませんが、任意の履行を求めることは可能ですので、調停による解決を求めることはできると解してよいでしょうし、環境権、眺望権等未だ成熟したとはいえない権利をめぐる紛争についても民事調停の対象になり得ると考えられています。

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