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      <title>民事調停</title>
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      <description>民事調停 手続、民事再生に関する解説</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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            <item>
         <title>民事調停手続のサイトをリニューアルいたしました。</title>
         <description>民事調停手続のサイトをリニューアルいたしました。</description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/news/post_14.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:44:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停とは</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<p class="cont_p">
民事調停とは、「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理に家内実情に即した解決を図ることを目的とする」（民事調停法１条）民事紛争解決の1手段です。
<br /><br />
<span class="org">民事訴訟</span>手続は、当事者が主張する事実の有無を証拠に基づいて認定し、これに法を適用して権利や法律関係の存否を確定し、公権的な判断により紛争を強制的に解決します。
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/kansetsu.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="95" height="125" />
<br /><br />
これに対し<span class="org">民事調停</span>手続は、調停委員会を構成する裁判官調停委員が当事者双方の言い分を聞いて証拠調べや事実を調査した上で、法律的な判断を基本におきながら紛争の実情に応じた調停案を提示して当事者を説得し、主張を互いに歩み寄らして、当事者の互譲の精神による話し合いにより、条理にかない実情に即した紛争の自主的解決を図ることを目的とする手続なのです。 
</p>

<h3 class="entry_h3title">民事調停と民事訴訟 </h3>
<p class="cont_p">
現代のような複雑な社会において人間が社会生活を営むには、他人との間のいろいろな生活関係上の紛争や利害関係の対立を避けることは困難です。こうした争いがお互いの話し合いで自主的に解決されるならば望ましいのですが、すべての当事者間にそれを望むのは難しいことです。
<br /><br />
そこで国家は、社会の秩序を維持し私人の正当な利益を守るために、これらの紛争につき、当事者の主張に基づいて事実の有無を明らかにします。具体的には、法律に従っていずれが正しいかを判断して公権的な解決を図る方法（<span class="org">訴訟</span>）と、公正な期間のあっせんによって正義と公平の観点から、当事者の自主的解決を援助して円満な解決を図る方法（<span class="org">調停</span>）との2つの制度を設け、公正な紛争解決を使命とする裁判所にこれを行わせているのです。
</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/chotei/post_13.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01民事調停とは</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:00:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停手続の特徴</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<a name="tokucho1"></a>
<h3 class="entry_h3title">１．紛争の実情に即した柔軟で妥当な解決</h3>
<p class="cont_p">
　訴訟は、法規を<span class="org">大前提</span>、証拠により認定した事実を<span class="org">小前提</span>として、大前提に小前提を当てはめて結論を導き出し、判決という形で公権的な判断が示されます。従って、判決における判断は、必然的に法律に拘束されます。<br />
例えば、金銭消費貸借契約に基づく<span class="org">貸金請求訴訟</span>においては、請求原因事実が証拠により認められれば、弁済などの抗弁事実が主張立証されない限り、民法などの実態法を適用して貸金を一括して直ちに支払えという判決が言い渡されます。しかし、被告に返済能力がなければ、原告は勝訴判決を得ても、それは絵に描いた餅にすぎません。
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/honnin.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="95" height="140" />
<br /><br />
　もともと私的な権利義務の多くは、当事者間で自由に変更・処分できる性質のものです。当事者間で、借受金債務の一部免除や分割払いのなどの合意ができれば、その効力が認められることは当然であり、債権者としても絵に描いた餅より、分割弁済でもよい、あるいは貸金の一部の回収だけでもよいと考える場合もあるでしょう。調停においては、法律的な判断を基本におきながら、当事者双方のあらゆる事情を総合的に考慮して、<span class="org">分割弁済、弁済期限の猶予、債務の一部弁済など</span>当事者双方にとって利益になるように、さまざまな内容で貧相の実情に即した柔軟で妥当な解決を図ることができるのです。
</p>

<a name="tokucho2"></a>
<h3 class="entry_h3title">２．紛争の全体的な解決</h3>
<p class="cont_p">
　訴訟では、原告が取り上げた権利・義務（<span class="org">訴訟物</span>）について判断が示されるだけですので、必ずしも紛争の全面的解決にならない場合もあります。
<br /><br />
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/sosyou.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="160" height="105" />
これに対し、調停では、当初申立人が取り上げなかった権利・義務がある場合にも、これを調停の対象に取り入れて、話し合いにより当事者間に存在する紛争の全面的解決を図ることができます。<br />
例えば、建物の明渡しと遅延賃料の支払を求める調停において、当事者間に別に貸金についても「紛争」がある場合、この貸し金の紛争も調停の対象に取り入れることによって当事者間の紛争の全面的な解決を図ることができます。
<br /><br />
　また、調停では、当事者が直接話し合って合意に達することで、それまでの<span class="org">感情的対立が解消</span>されることもあり、いわば人間関係の修復といく副次的効果も期待できます。 </p>


<a name="tokucho3"></a>
<h3 class="entry_h3title">３．簡易な手続</h3>
<p class="cont_p">
　調停手続は、訴訟手続のように厳格かつ複雑な手続ではなく、簡易な手続が定められています。<br />
例えば、申立は訴状のように厳格な請求の趣旨や請求の原因の記載は必要とされてないうえに、調停委員は自由な形で当事者から主張を聞くことができ、調停委員会は、職権で、簡易な手続により事実の調査を行うことができます。また、申立費用も訴訟に比べて安いのが特徴です。 
</p>


<a name="tokucho4"></a>
<h3 class="entry_h3title">４．非公開手続</h3>
<p class="cont_p">
訴訟手続は、公開の法廷で行わなければなりません。これに対し、調停手続は<span class="org">非公開</span>で行われます。<br />
調停は当事者の話合いによる紛争解決の制度であるゆえ、公開によって手続の公正を保証する要請はあまりないこと、他人の目を気にせず素直な話合いをするには非公開の席のほうが妥当だからです。
</p>


<a name="tokucho5"></a>
<h3 class="entry_h3title">５．民事調停委員の関与</h3>
<p class="cont_p">
専門的知識や社会生活上の豊富な経験を有し、人格識見の高い調停委員が関与し、その知識や経験、健全な良識を「条理にかない、紛争の実情に即した妥当な解決」に役立てようとする制度です。調停委員の関与は、国民の司法参加を実現している制度でもあります。

</p>


<a name="tokucho6"></a>
<h3 class="entry_h3title">６．判決と同様の効果</h3>
<p class="cont_p">
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有するものとされています。<br />
従って、調停条項中、例えば「金○○万円を支払う」とか、「○○建物を明渡す」というような給付約束を内容とする条項は、強制執行力が認められ債務名義となります。

</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/tokucho/post_12.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/tokucho/post_12.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02民事調停手続の特徴</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:57:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停の対象となる紛争とは</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<h3 class="entry_h3title">民事調停の対象となるべき紛争は、民事に関する紛争である。 </h3>

<h4 class="h4_entry_title">（A)<span class="org">「民事」</span>に関する紛争</h4>

<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/pen.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="60" height="60" />
民事に関する紛争であれば、商事や農事に関する紛争であってもよいのですが、人事に関する訴訟事件やその他一般の家庭に関する事件は、家庭裁判所の家事調停の対象であり、民事調停の対象にはなりません。人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件には、次のようなものが挙げられます。
<br /><br />
①離婚、婚姻又は離婚の無告または取消し、父の確定、認知、親子関係不存在確認などの人事訴訟手続法上の事件<br />
②夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護、財産分与などの家事審判法9条乙類に定める事件<br />
③相続回復請求、遺言無効確認、遺留分減殺請求等の事件
<br /><br />
労働紛争のうち、集団的労使関係の紛争（<span class="org">労働争議</span>）は、労働関係調整法などにより労働委員会などの斡旋・調停・仲裁の対象となり、民事調停の対象にはなりません。しかし、<span class="org">賃金や退職金の支払請求、解雇無効などの個別的労使関係の紛争</span>は、民事調停の対象となります。 
</p><br />


<h4 class="h4_entry_title">（B)民事に関する<span class="org">「紛争」</span></h4>

<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/pen.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="60" height="60" />
貸金、損害賠償、建物明渡し等の実体法上の権利・義務に関する紛争が民事調停の対象となることは当然ですが、民事長の対象になる紛争は、必ずしも厳格な意味での権利・義務に関する紛争でなくても構いません。<br />
例えば、時効消滅した債権、書面によらない贈与等、いわゆる自然債務は訴訟手続によって請求することはできませんが、任意の履行を求めることは可能ですので、調停による解決を求めることはできると解してよいでしょうし、環境権、眺望権等未だ成熟したとはいえない権利をめぐる紛争についても民事調停の対象になり得ると考えられています。
</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/funsou/post_11.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03民事調停の対象</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:56:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停の種類</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>


<p class="cont_p">

民事調停には次の８種類があります。
</p>

<a name="syurui1"></a>
<p class="cont_p">
<strong>①民事一般調停事件（記録符号は「ノ」）</strong><br />

次の７種類のいずれにも該当しない民事上の紛争に関する調停事件。
</p>

<a name="syurui2"></a>
<p class="cont_p">
<strong>②宅地建物調停事件（記録符号は「ユ」）</strong><br />

宅地または建物の賃借その他の利用関係（地上権、地役権、占有権、相隣関係等）の紛争に関する事件である。（民調法２４条）。宅地または建物をめぐる紛争であっても、利用関係でない売買、贈与といった所有権自体の紛争、登記関係、不法占有の排除など物上請求権に関する紛争などは、宅地建物調停事件ではなく、民事一般事件となる。
</p>

<a name="syurui3"></a>
<p class="cont_p">
<strong>③農事調停事件（記録符号は「セ」）</strong><br />

農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産の賃借その他の利用関係の紛争に関する事件である（民調法２５条）。小作関係の成立、終了、小作料などをめぐる紛争などがこれに当たる。農地等の所有権に関する紛争も農地等の利用関係の紛争といえるから、農事調停に当たる（昭和３３年６月３０日法曹会決議）。　
</p>

<a name="syurui4"></a>
<p class="cont_p">
<strong>④商事調停事件（記録符号は「メ」）</strong><br />

商法の適用を受ける絶対的商行為（商法５０１条）、営業的商行為（同法５０２条）、付随的商行為（同法５０３条）、手形・小切手に関する事項をめぐる紛争に関する事件である（民調法３１条）。たとえば、商行為における売掛代金、請負代金、運送代金等の請求事件、商行為によって生じた各種債務弁済協定事件、退職金、株券引渡請求権、手形・小切手金請求事件等である。商行為によって生じた債権でも、いわゆるサラ金調停事件については、特定調停法が適用される場合がほとんどであり、特定調停事件として立件されている。
</p>

<a name="syurui5"></a>
<p class="cont_p">
<strong>⑤鉱害調停事件（記録符号は「ス」）</strong><br />

鉱業法に定める鉱害の賠償（鉱業法１０９条）に紛争に関する事件である（民調法３２条）
</p>

<a name="syurui6"></a>
<p class="cont_p">
<strong>⑥交通調停事件（記録符号は「交」）</strong><br />
自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件。物的損害だけの損害賠償に関する紛争は民事調停事件に属する。人的損害と物的損害を併せて賠償請求するときは交通調停事件として処理されている。

</p>

<a name="syurui7"></a>
<p class="cont_p">
<strong>⑦公害等調停事件（記録符号は「公」）</strong><br />
公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件（民調法３３条の３）。たとえば、事業活動などに伴って生じる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等による健康または生活環境に対する被害、建築などに伴う日照、通風等の阻害によって生じる被害などに係る紛争に関する事件である。

</p>

<a name="syurui8"></a>
<p class="cont_p">
<strong>⑧特定調停事件（記録符号は「特ノ」）</strong><br />
特定債務者が民事調停法２条の規定により申立てる特定債務等の調整に係る調停事件。

</p>
<img alt="民事調停イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/entry_bodyimg5.jpg" width="110" height="98" class="entrybody_img1"/>






<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/syurui/post_10.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04民事調停の種類</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:54:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停機関</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<h3 class="entry_h3title">民事調停機関は<span class="org">調停委員会</span>と<span class="org">裁判官だけで行う調停</span>に分かれる。 </h3>

<h4 class="h4_entry_title">調停委員会</h4>

<p class="cont_p">

<table>
<tr><td valign="top">１．</td><td>調停委員会は、調停主任一人および民事調停委員二人以上で組織される（民調法６条）。</td></tr>
<tr><td valign="top">２．</td><td>調停主任は、地方裁判所及び簡易裁判所ごとに、裁判官の中から、地方裁判所が毎年あらかじめ指定する（民調法７条１項）。但し、受訴裁判所が職権で事件を自庁調停に付した場合には、民調法７条１項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する（同法２０条の３項） </td></tr>
<tr><td valign="top">３．</td><td>民事調停委員 </td></tr>
<tr><td valign="top"></td><td>
<span class="org">(a)任命</span><br />
民事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者または社会生活のうえで豊富な経験を有する者で、人格識見の高い年齢４０歳以上７０歳未満のものの中から最高裁判所が任命する（民事調停委員及び家事調停委員規則１条）。民事調停委員は、人気が２年の非常勤の裁判所職員であり、特別職の国家公務員である。専門的知識経験を有する者としては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、技術士、医師、大学教授が任命され、また、社会生活のうえで豊富な経験を有する者としては、定年退職した企業のサラリーマンや公務員、家庭の主婦等さまざまな経験の持ち主が任命されており、調停手続において、実際に極めて大きな役割を果たしている。 </td></tr>
<tr><td valign="top"></td><td>
<span class="org">(b)民朝調停委員の指定</span><br />
調停委員を構成して具体的事件を処理にあたる民事調停委員は、個々の事件ごとに、調停裁判所が、原則そしてその裁判所所属の調停委員の中から指定する（民調法７条２項）。 </td></tr>

<tr><td valign="top"></td><td>
<span class="org">(c)民事調停委員の職務</span><br /> 
民事調停委員は、民事兆手員委員会の構成員になって自ら直接調停事件の処理にあたるほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について専門的知識経験に基づく意見を述べたり、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見聴取を行うなどの職務を行う（民調法８条１項）。 
</td></tr>


</table>

</p>

<h4 class="h4_entry_title">裁判官だけで行う調停</h4>

<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/pen.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="60" height="60" />
裁判官が相当であると認めるときは、裁判官だけで調停を行うことができる（民調法５条１項但書）。但し、当事者の申立があるときは必ず調停委員会で調停を行わなければならない（同法５条２項）。
</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/kikan/post_9.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/kikan/post_9.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05民事調停機関</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:52:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停申立書の記載事項</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/sozyou.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="73" height="84" />
民事調停申立書の記載事項は下記の通りです。<br />
記載もれの無いようご確認ください。
</p>

<a name="kisai1"></a>
<h3 class="entry_h3title">（１）当事者の表示</h3>
<p class="cont_p">

当事者の住所・氏名・当事者が訴訟無能力者のときはその法定代理人の住所・氏名、法人が当事者のときは本店その他の営業所の所在地・代表者の氏名、代表当事者（民調規則３７条）が選任されているときはその氏名などを記載する必要があります。
</p>

<a name="kisai2"></a>
<h3 class="entry_h3title">（２）申立の趣旨</h3>
<p class="cont_p">
申立の趣旨（民調規則２条）は、訴状における請求の趣旨に当たる部分であり、紛争の対象となっている権利関係についてどのような調停を希望するのかという結論的な事項です。しかし、調停の申立てにおいては、申立ての当初からこれを具体的に明らかにすることが難しいこともあり、このような場合は、「<span class="org">適切な内容の調停を求める</span>」という程度の記載でも構いません。<br />
例えば、交通事故による損害賠償を求める事件で「<span class="org">相当額の支払を求める</span>」、賃料増額を求める調停事件で「<span class="org">相当額の増額を求める</span>」という程度の記載でも差し支えありません。<br />
調停申立書には、訴状のような厳格な記載は求められていないのです。
</p>

<a name="kisai3"></a>
<h3 class="entry_h3title">（３）紛争の要点</h3>
<p class="cont_p">
紛争の要点（民調規２条）は、訴状の記載要件である請求の原因より幅の広い内容です。調停の対象である権利関係について、どのような紛争が生じており、どのような解決を望んでいるかについてを記載します。申立書に記載する紛争の要点は、民事調停事件の種類により内容はさまざまです。<br />
例えば、<span class="org">宅地建物調停</span>の申立てでは、どの宅地又は建物について、いつ、どのような内容の利用関係が成立し、それについてどのような紛争が生じているのか、申立人としてはどのような解決を希望しているのか等について記載することになります。<br />
また、交通事故による損害賠償を求める<span class="org">交通調停</span>では、いつ、どこで、どのような事故が発生し、どのような人的・物的損害を受けたか、損害額はどれくらいか、相手方の支払状況はどうか、どのような解決を求めるのか等が紛争の実情として記載すべきこととなります。
</p>

<p class="cont_p">
法律的専門的知識を有しない当事者本人が申立てる場合は、紛争実情の記載が不十分なことも多いのが事実です。そのような場合は、民事調停委員が調停期日で詳細な実情を聴取することによって、紛争の実情が明らかになるので、必ずしも最初から紛争要点についての詳細な記載は要求されていません。<br />
しかし、弁護士、司法書士等の法律の専門家が代理人となって申立てる場合は調停委員会が事実関係や問題点等の紛争解決の実情を早期に把握できるように紛争の実情を具体的に記載し、証拠書類も同時に提出することが求められています。調停においても迅速な解決が要請されてことは当然であり、紛争の実情の的確な記載や証拠の早期提出が迅速な解決につながるからです。
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/shibori.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="150" height="126" />
<br /><br />
申立書の中には、往々にして激しい口調で相手方の非をあげつらい、感情的に相手方を非難することに終始する内容のものが見受けられますが、これでは相手方も感情を害し、調停の成立も困難になります。調停は、<span class="org">互譲の精神に基づいた話合い</span>によって紛争を解決するものであるから、このような記載は慎むべきです。
</p>

<a name="kisai4"></a>
<h3 class="entry_h3title">（４）その他の記載事項</h3>
<p class="cont_p">
その他の記載事項としては申立ての年月日・裁判所の表示、申立人等の署名・押印等です。
</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/kisai/post_8.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06民事調停申立書の記載事項</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:50:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>申立費用と添付書類</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<h4 class="h4_entry_title">（１）申立費用</h4>
<p class="cont_p">
<table>
<tr><td valign="top">・</td><td>調停を申立てるには、民事訴訟費用等に関する法律で定める手数料を、調停を求める事項の価格（調停申立人が、自己の主張が通った場合に有するに至る経済的利益を、金銭に評価した場合の額）に応じて納付しなければなりません。<br />
納付の方法は、<span class="org">調停申立書の調書に収入印紙を貼って納付</span>します。収入印紙の消印は裁判所が行うので、納付者は行ってはいけません。</td></tr>
<tr><td valign="top">・</td><td>その他の申立手数料としては、参加の申立て、弁護士でない者を代理人に選任する場合の代理人許可申請、民事執行（強制執行、担保権の実行としての競売）手続の停止決定申請、同続行決定申請には、手数料として300円の収入印紙、証明申請には、手数料として1件につき150円の収入印紙が必要です。</td></tr>
</table>
</p>


<h4 class="h4_entry_title">（２）添付（提出）書類</h4>
<p class="cont_p">
<table>
<tr><td valign="top">・</td><td><span class="org">資格証明書等</span><br />
当事者が法人の場合は登記簿謄本、当事者が未成年者の場合は戸籍抄本を添付して法定代理権を証明する必要があり、代理人によるときは委任状が必要です。</td></tr>
<tr><td valign="top">・</td><td><span class="org">証拠書類</span><br />
紛争の実情を明らかにし当事者の主張を裏付ける証拠書類がある場合は、調停申立てと同時に、その原本または写しを差し出さなければなりません（民調規2条）。証拠書類は、紛争の実情を早期に把握し、第一回期日から充実した調停を行うために必要なものであるから、早期の提出が求められます。<br />
調停における証拠書類は、訴訟の証拠書類と別段変わるものではありません。<br />
例えば次のようなものです。</td></tr>
</table>
</p>

<p class="border_box3">
①貸金請求　金銭消費貸借契約書、借用書、念書、領収書、メモ書き等<br />
<br />
②売買代金請求　契約書、納品書、請求書、売掛台帳、領収書（一部受領した場合など）等<br />
<br />
③請負代金請求　契約書、注文書、見積書、請求書、納品書等<br />
<br />
④交通事故による損害賠償請求　交通事故証明書、診断書（障害の部位・程度の証明）、診療明細書（入・退院の日数、診療内容の証明）、付添看護料領収書、休業損害証明書、交通費内訳書、商業帳簿・所得税申告書等（自営業者の場合）、物損見積書・領収書（修理費または新規購入に必要な金額の証明）、戸籍謄本（当事者が未成年者のとき）、商業登記簿謄本（当事者が法人のとき）、交通事故現場見取り図・写真等<br />
</p>

<p>
<img src="http://www.e-legal-office.net/tyotei/images/moushitate.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="114" height="156" /><br />
以上のほかに、警察作成の実況見分調書等は、双方の過失の有無・程度等を把握するために有効であるが、当事者が警察署から写しを入手できないときは、当事者が裁判所に文書送付嘱託の申立てをした、裁判所がこれを取り寄せることもあります。</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>
]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/syorui/post_7.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/syorui/post_7.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">07申立費用と添付書類</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:49:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停の流れ</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>


<p class="cont_p">

<ul class="pagelink_ul">
<li class="pagelink_li"><a href="#nagare1">１．はじめに</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#nagare2">２．事実の調査</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#nagare3">３．証拠調べ</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#nagare4">４．調停案の提示 </a></li>

</ul>

</p>

<a name="nagare1"></a>
<h3 class="entry_h3title">１．はじめに</h3>
<p class="cont_p">
条理にかなった解決を図るためには、事実が明確になることが不可欠です。<br />
<span class="org">民事訴訟</span>では、訴訟資料の収集・提出は当事者の権能たる責任とされます（<span class="org">弁論主義</span>）。<br />
これに対し<span class="org">民事調停</span>においては紛争の実情を把握するために、<span class="org">職権調査主義</span>が採用されます。<br />
調停委員会は、当事者が訴訟資料や証拠資料を提出するのを待つまでもなく、職権で事実を調査することができます。もっとも、調停は話合いによる自主的紛争解決の制度で、また、証拠の多くは当事者が持っているから、当事者が進んで資料を提出するこが望ましく、実際にも、多くの資料が当事者から提出されています。<br />
紛争の実情は、当事者からの事情聴取によって相当程度明らかになりますが、それだけでは十分でない場合もあります。そこで法は、必要な事実を明確にする方法として、職権で事実の調査と証拠調べができることを定めました（民調規12条1項）。
</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>

<div class="brown_hr"></div>


<a name="nagare2"></a>
<h3 class="entry_h3title">２．事実の調査</h3>
<p class="cont_p">
（a）意義<br />
<span class="org">事実の調査</span>とは特別の方式によらず自由な手続で、かつ強制力を用いる方法によらないで資料を収集することをいいます。訴訟手続における証拠調べのように厳格な定めはなく、当事者等の任意の協力を求めて行われます。<br />
例えば、当事者や参考人からの事情聴取、書証の取調べ、現地の状況の見分、専門家の意見聴取等です。</p>

<p class="cont_p">
（b）調査の主体および方法<br />
事実の調査は、原則として調停委員会が職権により自ら行います（民調規12条1項）。<br />
もっとも法は、下記の通り各種の事実の調査を定めて、幅広く事実の調査を行えるようにしています。

<p class="border_box3">
　・調停主任による事実の調査（同条2条前段）<br />
　・調停委員による事実の調査（同条3項）<br />
　・裁判所書記官による事実の調査（同条4項）<br />
　・他の裁判所に対する事実調査の嘱託（同条2項後段）<br />
　・調停委員などによる嘱託に係る事実の調査（同条12条の3）<br />
　・官庁等に対する調査の嘱託（同条規13条）<br />
</p>

事実の調査においては、専門的知識経験を備えた調停委員の能力が活かされています。<br />
また、当該調停委員会の構成員になっていない専門的調停委員の意見聴取制度も定められています（民調法8条、民調規14条）。<br />
実際にも、例えば、後遺障害の症状などについて医学的知識を有する専門家調停委員の意見、建築の瑕疵の有無、程度、補修費用等について建築関係の専門化調停委員の意見、不動産の価格や賃料について不動産鑑定士である調停委員の意見を聞くなど、専門家調停委員の知識経験が活用されています。
</p>

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<div class="brown_hr"></div>

<a name="nagare3"></a>
<h3 class="entry_h3title">３．証拠調べ</h3>
<p class="cont_p">
調停委員会は、必要であると認める証拠調べをすることができます（民調規12条1項）。<br />
証拠調べは、民事訴訟法の例により（同条5項）、書証の取調べ、証人尋問、当事者本人尋問、鑑定、検証等があります。<br />
民事訴訟法の証拠調べには、宣誓や偽証罪の制裁などの厳格な手続があります。<br />
調停は話合いによる自由な合意を目的とする制度ですので、このような厳格な手続を踏む必要のないことが多く、実際には証拠調べより事実の調査のほうが多く利用されています。
</p>

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<div class="brown_hr"></div>


<a name="nagare4"></a>
<h3 class="entry_h3title">４．調停案の提示 </h3>
<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/illust4.gif" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="206" height="190" />
当事者等からの事情聴取、事実の調査、証拠調べ等によって事実関係が明確になり争点や問題点が明確になると、調停委員会は解決の方針を検討し、調停案を作成することになります。<br />
解決方針の決定は、調停委員会の評議でなされるのが原則です。<br />
調停は、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする制度ですので、解決方針の決定にあたってよるべき規範は条理（健全な常識、道理、社会通念などの言葉で言い表せるもの）ということになります。<br />
<br />
もちろん解決案は、実定法を基本にしたものでなければなりません。単に足して2で割るような解決案では説得力がないし、当事者の信頼も得られません。<br />
調停案は、事情聴取、証拠調べ、事実の調査等によって明らかになった事実関係に、実体法を適用した法的判断を基礎におき、条理にかない実情に即したものとして作成されなければなりません。<br />
<br />
具体的な場合に、何が条理であるかを見定めて、これに基づいた解決こそが当事者が納得し、民事調停で求められる紛争解決です。民法などの実体法規に従った解決が条理にかなった解決であることはいうまでもありませんが、実体法規をそのまま適用したのでは妥当な解決が得られないような場合には、実体法規をそのまま適用しないで、条理に基づいて解決を図ることができます。<br />
<br />
例えば、長期にわたる賃料不払いによる賃貸借契約を解除したとして、建物を引き渡しと未払賃料等の支払を求める場合、これらの事実が認められれば、民法の規定により、賃借人は直ちに建物を明渡し、未払賃料およびその遅延損害金、契約解除以降の賃料相当損害金を支払うべき法的義務が認められます。<br />
<br />
しかし調停においては、賃貸借契約成立の事情、当事者双方の事情、その他事情聴取や事実の調査等によって明らかになった一切の事情の総合考慮して、条理に基づき、明渡しの猶予期間を定めたり、遅延賃料等の一部免除や分割払いを認める等の妥当な解決がなされることが多いのが実状です。<br />
<br />
このような解決は、家主にとっては、判決を得て強制執行をしなくて済むこと、時間はかかっても確実に滞納家賃の回収ができること等のメリットがあり、賃借人にとっては、移り住む住宅を探す余裕ができること、滞納家賃の支払が可能になる事などのメリットがあります。 
</p>

<p class="cont_p">
調停は、当事者の互譲による自主的な紛争解決制度ですので、当事者から自主的に解決案が提出された場合、その内容が条理に照らして妥当なものであれば、それによって解決すべきなのです。<br />
しかし実際には、当事者が自主的に解決案を提出することは少なく、調停委員会が調停案を提示することがほとんどのようです。
</p>

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<div class="brown_hr"></div>

]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/nagare/post_6.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/nagare/post_6.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">08民事調停の流れ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:48:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停の成立・不成立</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<h3 class="entry_h3title">（民事）調停の成立</h3>
<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/pen.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="60" height="60" />
調停期日において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは調停が成立したものとし、その記載は裁判上の和解と同一の効力を生じます（民調法16条）。合意の成立により直ちに調停が成立するのではなく、成立した合意が調停委員会によって相当と認められ、それが調書に記載されたときに調停が成立するのです。
<br /><br />
調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を生じるから、例えば「金○○万円支払う」とか「建物を明渡す」というような給付条項については、強制執行が認められ<span class="org">債務名義</span>となります。<br />
職権で調停に付した訴訟事件について調停が成立したとき、または、調停に代わる決定が確定したときは、その訴訟事件の訴えの取下げがあったものとみなされます。（民調法20条2）。
</p>



<h3 class="entry_h3title">（民事）調停の不成立</h3>
<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/pen.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="60" height="60" />
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合、または成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が民事調停法17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして事件を終了させることができます（民調法14条）。<br />
調停委員会の認定により手続を打ち切り、直ちに事件を終了させることができることを明確にした規定です。合意が成立する見込みがないのに調停を続けることは無駄であり、合意の成立を目的とする調停制度の趣旨に反するからです。
<br /><br />
合意の成立する見込みがない場合とは、例えば売買代金請求の調停事件について、当事者間に売買の事実そのものを否定するなどの根本的な争いがある場合や、調停委員会が調停案を示して説得したが当事者が全く譲歩しない場合などです。
<br /><br />
また、当事者間に成立した合意の内容が法律や条理に照らして違法または不当な場合は、その合意に基づいて調停を成立させるわけにはいかないので、裁判所が民事調停法17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして事件を終了させることにしたのです。
</p>

<p class="cont_p">
期日で調停が不成立になった場合は、出頭した当事者に対しては口頭で告知されます。当事者が不出頭の場合は、書記官は遅滞なく不成立の旨を通知しなければなりません（民調規25条）。
</p>

<p class="cont_p">
調停が不成立になった事件について、申立人が調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、不成立の告知を受けてから2週間以内であれば調停の申立てのときにその訴えの提起があったものとみなされます（民調法19条）。<br />
この場合、その訴え提起の手数料については、調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は納めたものとみなされます（民訴費用法5条1項）。<br />
なお、不成立の告知を受けてから1ヶ月以内に、申立人が調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立てのときに時効中断の効力を生じます（判例）。

</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/seiritsu/post_5.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/seiritsu/post_5.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">09民事調停の成立・不成立</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:47:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事調停その他の終了事由</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<p class="cont_p">
<img alt="民事調停イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/entry_bodyimg5.jpg" width="110" height="98" class="entrybody_img1"/>
ここでは、民事調停のその他の終了事由について説明しております。<br /><br />
「調停をしない措置」と「調停に代わる決定」の2つに分けてご説明いたしますので、ご覧になりたいメニューを上部ボタンよりお選びください。</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota/post_4.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota/post_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10民事調停その他の終了事由</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:45:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>調停をしない措置（調停の拒否）</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<p class="cont_p">

<ul class="pagelink_ul">
<li class="pagelink_li"><a href="#sochi1">(1)意義と要件</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#sochi2">(2)認定方法等 </a></li>

</ul>

</p>

<a name="sochi1"></a>
<h3 class="entry_h3title">(1)意義と要件</h3>
<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/pen.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="60" height="60" />
調停委員会は、事件の性質上調停をするのに適当ではないと認めるとき、または当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして事件を終了させることができます（民調法13条）。<br />
紛争の内容が調停に適せず、または申立てが濫用に当たるなど、調停制度を利用することがふさわしくない場合に、調停を拒否しうることを定めた規定です。このような場合は、調停を成立させることは不相当だからです。<br />
調停の拒否は調停期間が行う処分であり、申立手数料の不納付、行為無能力者からの申立てなど、<span class="org">調停の申立てが不適法な場合に受調停裁判所が行う調停申立ての却下とは異なります</span>。<br />
調停拒否の要件は、調停委員会が、次の事実が認められた場合です。

</p>

<p class="cont_p">
<span class="org">①事件が性質上調停をするのに適当でないと認めること</span><br />

<br />
具体例　<br />

１．法令で禁止されまたは公序良俗に反する事柄の請求をする場合
　　　（賭博金の支払の申立て、脱税指導や裏口入学の斡旋の報酬を求める場合など）<br />

２．権利の行使が法律上義務付けられていて性質上当事者が譲り合う余地のないもの
（税金の減額や免除を求める申立て、株式払込金支払猶予の申立て、土地収用法の収用裁決受けた地主の土地を明渡さない趣旨の申立て等）<br />


</p>


<p class="cont_p">

<span class="org">②当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めること</span><br />
<br />

具体例<br />
訴訟や執行手続の引き延ばしを目的とした申立て、判決や和解で認められた義務について、特別な事情の変更もないのに、猶予や免除を求める申立てなど

</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>

<div class="brown_hr"></div>


<a name="sochi2"></a>
<h3 class="entry_h3title">(2)認定方法等</h3>
<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/pen.jpg" alt="民事調停イメージ" class="entrybody_img1" width="60" height="60" />
事件が性質上調停に適さない場合や申立ての濫用に当たるかどうかは、申立書等の記載内容、当事者からの事情聴取、調停手続における当事者の態度等からも判断できます。<br />
例えば、調停の申立てをしておきながら調停裁判所からの呼出しを受けても何回も期日に欠席をしたり、期日の引き延ばしに終始していることが明らかな場合などは、申立ての濫用と認められるでしょう。<br /><br />
調停委員会が調停をしないものとして事件を終了させたときは、裁判所から当事者に対して通知がなされます（民調規25条）。調停拒否の処分は、裁判ではないから不服申立ての方法はないと解されています。
</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>


]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota/sonota1.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota/sonota1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10民事調停その他の終了事由</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:43:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>調停に代わる決定</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<p class="cont_p">

<ul class="pagelink_ul">
<li class="pagelink_li"><a href="#ketei1">(1)意義</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#ketei2">(2)調停に代わる決定が行われる場合</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#ketei3">(3)決定の内容</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#ketei4">(4)意義申立て</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#ketei5">(5)異議申立ての効果 </a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#ketei6">(6)調停に代わる決定の確定 </a></li>
</ul>

</p>

<a name="ketei1"></a>
<h3 class="entry_h3title">(1)意義</h3>
<p class="cont_p">
<img alt="民事調停イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/entry_bodyimg5.jpg" width="110" height="98" class="entrybody_img1"/>
調停委員会は、当事者に合意が成立する見込みがない場合または成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が民事調停法17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます（民調法14条）。<br />
<br />
しかし、合意が成立しない場合においても、常に直ちに調停を終了させなければならないわけではありません。法は、わずかな意見の不一致があるなどのために合意が成立しないとして事件を終了させるのでは、それまでに調停手続で行われてきた努力をすべて無益に終わられることになって相当でない場合、裁判所が適当と認める解決の内容を裁判の形式で示して紛争の実情に即した解決を図ろうとする制度を設けました。<br />
<br />
すなわち、「<strong>裁判所は、調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために公平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡その他の財産上の給付を命ずることができる。</strong>」（民調法17条）。これが、調停に代わる決定の制度です。
</p>

<p class="cont_p">
調停に代わる決定の用件は以下の2つです。<br />
<span class="org">①調停委員会の調停が成立する見込みがないこと</span><br />
<span class="org">②裁判所が相当であると認めること</span>
</p>

<p class="cont_p">
調停に代わる決定は一般に、調停委員会が行う朝廷の場合に限ってなし得るものであり、裁判官が単独で調停を行う場合は、この決定をなし得ないと解されています。しかし、たとえばサラ金調停など解決基準が一般化している事件については、調停委員の意見を聴くまでもなく、妥当な決定をなし得るから、調停委員会が行う調停の場合に限るとするのは硬直すぎるという批判もあります。<br />
<br />
調停に代わる決定は、裁判官が職権により、条理にかない実情に即した解決の内容（実質的には調停案に近い内容）を裁判の形で示すものであり、当事者に対し、その決定に従って紛争を解決するかどうか熟慮の機会を与えることになります。調停に変わる決定は、これをするのにふさわしい事案について行われるから、その多くの場合、異議申し立てがなされることなく確定し、紛争が解決しています。
</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>

<div class="brown_hr"></div>


<a name="ketei2"></a>
<h3 class="entry_h3title">(2)調停に代わる決定が行われる場合</h3>
<p class="cont_p">
<strong>調停</strong>に代わる決定が行われる場合としては、次のような場合があります。</p>

<p class="border_box3">
①当事者の一方が裁判所に出頭する意思はないが、調停案には応じする意向を示しているとき。<br /><br />
②大筋で合意に達していながら、わずかな意見の相違で合意が成立しないとき<br /><br />
③当事者双方が調停案を受託する意向をもっているが、感情的対立などのために、相手の面前で相手に同調する態度をとりたくないというようなとき。<br /><br />
④当事者は調停を成立させる意向をもっているが、調停の結果につき利害関係をも第三者（例えば、交通事故の損売賠償を求める調停で実際に金銭を支払う立場にある保険会社）との関係で、決定で解決することが望ましい事情があるとき。<br /><br />
⑤当事者から提出された資料、事情聴取、事実の調査、証拠調べ等により事実関係が十分解明されており、調停手続における費用と時間を無益に終わらせることが妥当性を欠くと考えられるとき。<br /><br />
⑥専門家の意見、鑑定等により、紛争解決の基準が明らかになったとき。<br /><br />
⑦貸金、立替払金等の金銭の支払いを求める事件で、相手方が調停期日に出頭しないが、書面で分割払い等の解決案を示しているとき。<br /><br />
⑧紛争の対象が主として法律解釈や適用にあり、その判断を示されれば紛争が解決する可能性があるとき（例えば、明渡請求の正当事由の有無、一次利用の賃貸借かどうか、背信的悪意者か否か等が主たる争いになっている場合など）。<br /><br />
⑨事情聴取や事実の調査、当事者の説得力が十分行われ、調停不十分で事件を終了するのでは、これらに費やした時間、労力等が無駄になって妥当性を欠くとき。
</p>

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<div class="brown_hr"></div>


<a name="ketei3"></a>
<h3 class="entry_h3title">(3)決定の内容</h3>
<p class="cont_p">
決定の内容は、当事者の言い分を衡平に考慮し、かつ、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で決められなければなりません。当事者が主張していない事実や調停に現れていない事実を基に決定することは、当事者に対する不意打ちになり、制度の趣旨に反します。<br />
<br />
金銭の給付、物の引渡等財産上の給付を命じることも出来ます（民調法17条後段）。この決定は当事者に告知されることによって効力を生じます（同法22項、非訴法18条）。通常、決定正本の送達により告知されます。
</p>

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<div class="brown_hr"></div>

<a name="ketei4"></a>
<h3 class="entry_h3title">(4)意義申立て</h3>
<p class="cont_p">
調停に代わる決定に対しては、当事者または利害関係人は、決定の告知を受けた日から2週間以内に、書面又は口頭で意義の申立てをすることができます（民調法18条1項、民調規3条1項）。合意に基礎をおく調停手続の性格から、決定の効力を当事者双方の事後的承認にかからせたものです。異議の理由の記載は必要とされていません。
</p>

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<div class="brown_hr"></div>

<a name="ketei5"></a>
<h3 class="entry_h3title">(5)異議申立ての効果</h3>
<p class="cont_p">
<strong>１．決定の失効</strong><br />
適法な異議申立てがあると、調停に代わる決定は失効（民調法18条2項）し、これにより調停手続は終了します。
</p>

<p class="cont_p">
<strong>２．決定失効後の訴え提起</strong><br />
異議によって調停に代わる決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立てのときに、その訴えの提起があったものとみなされます（民調法19条）。この訴えの提起の手数料については、調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなされます（民訴費用法5条1項）。
</p>

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<div class="brown_hr"></div>

<a name="ketei6"></a>
<h3 class="entry_h3title">(6)調停に代わる決定の確定 </h3>
<p class="cont_p">
法定の期間内に異議申立てがないときは、決定は確定し、裁判上の和解と同一の効力を生じます（民調法18条3項）。職権で調停に付した訴訟事件について調停に変わる決定が確定したときは、その訴訟事件の訴えの取下げがあったとものみなされます（同法20条2項）。
</p>

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]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota/sonota2.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota/sonota2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10民事調停その他の終了事由</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:42:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事務所案内</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<br />
<dl>
		<dt>事務所名</dt><dd>みなとみらい司法書士事務所</dd>
		<dt>事務所所在地</dt><dd>〒231-0063 横浜市中区海岸通4-20 F.bld.みなとみらい5F</dd>
		<dt>代表者</dt><dd>司法書士　佐藤鋭一</dd>
		<dd>神奈川県司法書士会　登録番号　1107号</dd>
		<dd>簡易裁判所訴訟代理権認定番号　30267号</dd>
		<dt>電話番号</dt><dd>０４５－６５０－６５６０</dd>
		<dt>ＦＡＸ番号</dt><dd>０４５－６５０－６５６１</dd>
		<dt>E-mail</dt><dd><a href="mailto:info@office-minatomirai.net">info@office-minatomirai.net</a></dd>
		<dt>URL</dt><dd><a href="http://www.office-minatomirai.net">www.office-minatomirai.net</a></dd>
		<dt>アクセス</dt><dd>みなとみらい線馬車道駅 6番出口徒歩1分<br />
<ul><li><a href="#map">馬車道駅から事務所へのアクセス</a></li>
<li><a href="#map2">関内駅から事務所へのアクセス</a></li>
<li><a href="#map3">事務所から横浜地裁のアクセス</a></li></ul>
</dd>
		</dl><br />
<a id="map"></a>
<h4 class="h4_entry_title3">１．馬車道駅から事務所へのアクセス</h4>
		<div id="map">みなとみらい司法書士事務所地図１．馬車道駅から事務所へのアクセス</div>
       <br />
<form>
　
<INPUT TYPE=BUTTON VALUE="印刷用ウインドウオープン" onClick="open1()">
<br><br>

<a id="map2"></a>
<h4 class="h4_entry_title3">２．関内駅から事務所へのアクセス</h4>
		<div id="map2">みなとみらい司法書士事務所地図２．関内駅から事務所へのアクセス</div>
       <br />
<INPUT TYPE=BUTTON VALUE="印刷用ウインドウオープン" onClick="open2()"><br><br>
		
<a id="map3"></a>
<h4 class="h4_entry_title3">３．事務所から横浜地裁のアクセス</h4>
		<div id="map3">みなとみらい司法書士事務所地図３．事務所から横浜地裁のアクセス</div><br />
<INPUT TYPE=BUTTON VALUE="印刷用ウインドウオープン" onClick="open3()"><br><br>
</form>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>
]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/office/post_3.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/office/post_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">11事務所案内</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:40:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>プライバシーポリシー</title>
         <description><![CDATA[<p class="entry_body1">みなとみらい司法書士事務所（以降、当事務所）は、このWebサイトをご
利用になるお客様のプライバシーを尊重することをお約束します。お客
様はご自身の個人情報を開示することなくこのWebサイトを訪れること
ができ、Webサイトを参照しただけでは、お客様の個人情報が収集され
ることはありません。</p>
<p class="entry_body1"><img src="../images/lock.gif" class="entrybody_img1" height="149" width="150" alt="プライバシーポリシーイメージ" border="0"/>
当事務書では、お客様が投稿される「ご質問・ご相談・ご意見」をはじ
め、氏名や住所、メールアドレスのような個人を特定できる情報（個人情
報）の入力をお願いする場合があります。<br /><br />
当事務所は、このような個人情報がお客様にとっての重要なプライバ
シー情報であることを認識していますので、以下のようなプライバシー・
ポリシーを定めています。</p>

		<ul class="border_box2">
		<li class="privacy">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="num_table">
<tr><td valign="top">
<img src="../images/1.gif" height="12" width="15" alt="1" border="0" align="top" />
</td>
<td>当事務所は、このWebサイトで入力された個人情報については、合
理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、個人情
報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
</td><tr>
</table>
</li>
<li class="privacy">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="num_table">
<tr><td valign="top">
<img src="../images/2.gif" height="12" width="15" alt="2" border="0" align="top" />
</td>
<td>当事務所は、お客様からご提供いただいた個人情報を、より良い製
品・サービスを開発するため、お客様へ有用な情報をお届けするため、
その他の正当な目的のためのみに使用いたします。
</td></tr>
</table>
</li>
		<li class="privacy">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="num_table">
<tr><td valign="top">
<img src="../images/3.gif" height="12" width="15" alt="3" border="0" align="top" />
</td><td>当事務所は、お客様の個人情報の保護に関係する日本の法令その
他の規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を継続的に見直し、そ
の改善に努めます。
</td></tr>
</table>
</li>
		<li class="privacy">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="num_table">
<tr><td valign="top"><img src="../images/4.gif" height="12" width="15" alt="4" border="0" align="top" /></td><td>
当事務所は、お客様に無断で個人情報を収集し第三者に開示するこ
とはありません。もっとも、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の
制限及び発信者情報の開示に関する法律によるなど、法的な根拠が認
められる場合はこの限りではありません。</td></tr>
</table></li>
		<li class="privacy">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="num_table">
<tr><td valign="top">
<img src="../images/5.gif" height="12" width="15" alt="5" border="0" align="top" /></td><td>当事務所は、このWebサイトに関する接続状況等の情報を当事務所
のwebサーバ上にログとして蓄積しています。これらのデータを使って
個人を特定しない統計的なデータを作成することがあります。もっとも、
その場合においてもお客様の個人情報自体が第三者に開示、公表され
ることはありません。</td></tr></table></li>
		<li class="privacy"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="num_table">
<tr><td valign="top"><img src="../images/6.gif" height="12" width="15" alt="6" border="0" align="top" />
</td><td>
このWebサイトよりリンクする第三者（リンク先）のインターネットサイ
トにおいて、閲覧者が提供する個人情報の取り扱いについては、当事
務所は一切責任を負いません。各リンク先における個人情報の取り扱
いに関する定め等をご覧ください。</td></tr></table></li>
		</ul>
		
]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/tyotei/privacy/post_1.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/tyotei/privacy/post_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14プライバシーポリシー</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:33:39 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
