民事調停 手続、民事再生に関する解説

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民事調停機関

民事調停機関は調停委員会と裁判官だけで行う調停に分かれる。

調停委員会

1.調停委員会は、調停主任一人および民事調停委員二人以上で組織される(民調法6条)。
2.調停主任は、地方裁判所及び簡易裁判所ごとに、裁判官の中から、地方裁判所が毎年あらかじめ指定する(民調法7条1項)。但し、受訴裁判所が職権で事件を自庁調停に付した場合には、民調法7条1項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する(同法20条の3項)
3.民事調停委員
(a)任命
民事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者または社会生活のうえで豊富な経験を有する者で、人格識見の高い年齢40歳以上70歳未満のものの中から最高裁判所が任命する(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)。民事調停委員は、人気が2年の非常勤の裁判所職員であり、特別職の国家公務員である。専門的知識経験を有する者としては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、技術士、医師、大学教授が任命され、また、社会生活のうえで豊富な経験を有する者としては、定年退職した企業のサラリーマンや公務員、家庭の主婦等さまざまな経験の持ち主が任命されており、調停手続において、実際に極めて大きな役割を果たしている。
(b)民朝調停委員の指定
調停委員を構成して具体的事件を処理にあたる民事調停委員は、個々の事件ごとに、調停裁判所が、原則そしてその裁判所所属の調停委員の中から指定する(民調法7条2項)。
(c)民事調停委員の職務
民事調停委員は、民事兆手員委員会の構成員になって自ら直接調停事件の処理にあたるほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について専門的知識経験に基づく意見を述べたり、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見聴取を行うなどの職務を行う(民調法8条1項)。

裁判官だけで行う調停

民事調停イメージ 裁判官が相当であると認めるときは、裁判官だけで調停を行うことができる(民調法5条1項但書)。但し、当事者の申立があるときは必ず調停委員会で調停を行わなければならない(同法5条2項)。

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