民事調停 手続、民事再生に関する解説

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民事調停申立書の記載事項

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民事調停申立書の記載事項

民事調停イメージ 民事調停申立書の記載事項は下記の通りです。
記載もれの無いようご確認ください。

(1)当事者の表示

当事者の住所・氏名・当事者が訴訟無能力者のときはその法定代理人の住所・氏名、法人が当事者のときは本店その他の営業所の所在地・代表者の氏名、代表当事者(民調規則37条)が選任されているときはその氏名などを記載する必要があります。

(2)申立の趣旨

申立の趣旨(民調規則2条)は、訴状における請求の趣旨に当たる部分であり、紛争の対象となっている権利関係についてどのような調停を希望するのかという結論的な事項です。しかし、調停の申立てにおいては、申立ての当初からこれを具体的に明らかにすることが難しいこともあり、このような場合は、「適切な内容の調停を求める」という程度の記載でも構いません。
例えば、交通事故による損害賠償を求める事件で「相当額の支払を求める」、賃料増額を求める調停事件で「相当額の増額を求める」という程度の記載でも差し支えありません。
調停申立書には、訴状のような厳格な記載は求められていないのです。

(3)紛争の要点

紛争の要点(民調規2条)は、訴状の記載要件である請求の原因より幅の広い内容です。調停の対象である権利関係について、どのような紛争が生じており、どのような解決を望んでいるかについてを記載します。申立書に記載する紛争の要点は、民事調停事件の種類により内容はさまざまです。
例えば、宅地建物調停の申立てでは、どの宅地又は建物について、いつ、どのような内容の利用関係が成立し、それについてどのような紛争が生じているのか、申立人としてはどのような解決を希望しているのか等について記載することになります。
また、交通事故による損害賠償を求める交通調停では、いつ、どこで、どのような事故が発生し、どのような人的・物的損害を受けたか、損害額はどれくらいか、相手方の支払状況はどうか、どのような解決を求めるのか等が紛争の実情として記載すべきこととなります。

法律的専門的知識を有しない当事者本人が申立てる場合は、紛争実情の記載が不十分なことも多いのが事実です。そのような場合は、民事調停委員が調停期日で詳細な実情を聴取することによって、紛争の実情が明らかになるので、必ずしも最初から紛争要点についての詳細な記載は要求されていません。
しかし、弁護士、司法書士等の法律の専門家が代理人となって申立てる場合は調停委員会が事実関係や問題点等の紛争解決の実情を早期に把握できるように紛争の実情を具体的に記載し、証拠書類も同時に提出することが求められています。調停においても迅速な解決が要請されてことは当然であり、紛争の実情の的確な記載や証拠の早期提出が迅速な解決につながるからです。 民事調停イメージ

申立書の中には、往々にして激しい口調で相手方の非をあげつらい、感情的に相手方を非難することに終始する内容のものが見受けられますが、これでは相手方も感情を害し、調停の成立も困難になります。調停は、互譲の精神に基づいた話合いによって紛争を解決するものであるから、このような記載は慎むべきです。

(4)その他の記載事項

その他の記載事項としては申立ての年月日・裁判所の表示、申立人等の署名・押印等です。

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