民事調停 手続、民事再生に関する解説

民事調停

民事調停の成立・不成立

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民事調停の成立・不成立

(民事)調停の成立

民事調停イメージ 調停期日において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは調停が成立したものとし、その記載は裁判上の和解と同一の効力を生じます(民調法16条)。合意の成立により直ちに調停が成立するのではなく、成立した合意が調停委員会によって相当と認められ、それが調書に記載されたときに調停が成立するのです。

調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を生じるから、例えば「金○○万円支払う」とか「建物を明渡す」というような給付条項については、強制執行が認められ債務名義となります。
職権で調停に付した訴訟事件について調停が成立したとき、または、調停に代わる決定が確定したときは、その訴訟事件の訴えの取下げがあったものとみなされます。(民調法20条2)。

(民事)調停の不成立

民事調停イメージ 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合、または成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が民事調停法17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして事件を終了させることができます(民調法14条)。
調停委員会の認定により手続を打ち切り、直ちに事件を終了させることができることを明確にした規定です。合意が成立する見込みがないのに調停を続けることは無駄であり、合意の成立を目的とする調停制度の趣旨に反するからです。

合意の成立する見込みがない場合とは、例えば売買代金請求の調停事件について、当事者間に売買の事実そのものを否定するなどの根本的な争いがある場合や、調停委員会が調停案を示して説得したが当事者が全く譲歩しない場合などです。

また、当事者間に成立した合意の内容が法律や条理に照らして違法または不当な場合は、その合意に基づいて調停を成立させるわけにはいかないので、裁判所が民事調停法17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして事件を終了させることにしたのです。

期日で調停が不成立になった場合は、出頭した当事者に対しては口頭で告知されます。当事者が不出頭の場合は、書記官は遅滞なく不成立の旨を通知しなければなりません(民調規25条)。

調停が不成立になった事件について、申立人が調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、不成立の告知を受けてから2週間以内であれば調停の申立てのときにその訴えの提起があったものとみなされます(民調法19条)。
この場合、その訴え提起の手数料については、調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は納めたものとみなされます(民訴費用法5条1項)。
なお、不成立の告知を受けてから1ヶ月以内に、申立人が調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立てのときに時効中断の効力を生じます(判例)。

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