調停をしない措置(調停の拒否)
(1)意義と要件
調停委員会は、事件の性質上調停をするのに適当ではないと認めるとき、または当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして事件を終了させることができます(民調法13条)。
紛争の内容が調停に適せず、または申立てが濫用に当たるなど、調停制度を利用することがふさわしくない場合に、調停を拒否しうることを定めた規定です。このような場合は、調停を成立させることは不相当だからです。
調停の拒否は調停期間が行う処分であり、申立手数料の不納付、行為無能力者からの申立てなど、調停の申立てが不適法な場合に受調停裁判所が行う調停申立ての却下とは異なります。
調停拒否の要件は、調停委員会が、次の事実が認められた場合です。
①事件が性質上調停をするのに適当でないと認めること
具体例
1.法令で禁止されまたは公序良俗に反する事柄の請求をする場合
(賭博金の支払の申立て、脱税指導や裏口入学の斡旋の報酬を求める場合など)
2.権利の行使が法律上義務付けられていて性質上当事者が譲り合う余地のないもの
(税金の減額や免除を求める申立て、株式払込金支払猶予の申立て、土地収用法の収用裁決受けた地主の土地を明渡さない趣旨の申立て等)
②当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めること
具体例
訴訟や執行手続の引き延ばしを目的とした申立て、判決や和解で認められた義務について、特別な事情の変更もないのに、猶予や免除を求める申立てなど
(2)認定方法等
事件が性質上調停に適さない場合や申立ての濫用に当たるかどうかは、申立書等の記載内容、当事者からの事情聴取、調停手続における当事者の態度等からも判断できます。
例えば、調停の申立てをしておきながら調停裁判所からの呼出しを受けても何回も期日に欠席をしたり、期日の引き延ばしに終始していることが明らかな場合などは、申立ての濫用と認められるでしょう。
調停委員会が調停をしないものとして事件を終了させたときは、裁判所から当事者に対して通知がなされます(民調規25条)。調停拒否の処分は、裁判ではないから不服申立ての方法はないと解されています。
みなとみらい司法書士事務所
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