民事調停 手続、民事再生に関する解説

民事調停

申立費用と添付書類

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申立費用と添付書類

(1)申立費用

・調停を申立てるには、民事訴訟費用等に関する法律で定める手数料を、調停を求める事項の価格(調停申立人が、自己の主張が通った場合に有するに至る経済的利益を、金銭に評価した場合の額)に応じて納付しなければなりません。
納付の方法は、調停申立書の調書に収入印紙を貼って納付します。収入印紙の消印は裁判所が行うので、納付者は行ってはいけません。
・その他の申立手数料としては、参加の申立て、弁護士でない者を代理人に選任する場合の代理人許可申請、民事執行(強制執行、担保権の実行としての競売)手続の停止決定申請、同続行決定申請には、手数料として300円の収入印紙、証明申請には、手数料として1件につき150円の収入印紙が必要です。

(2)添付(提出)書類

・資格証明書等
当事者が法人の場合は登記簿謄本、当事者が未成年者の場合は戸籍抄本を添付して法定代理権を証明する必要があり、代理人によるときは委任状が必要です。
・証拠書類
紛争の実情を明らかにし当事者の主張を裏付ける証拠書類がある場合は、調停申立てと同時に、その原本または写しを差し出さなければなりません(民調規2条)。証拠書類は、紛争の実情を早期に把握し、第一回期日から充実した調停を行うために必要なものであるから、早期の提出が求められます。
調停における証拠書類は、訴訟の証拠書類と別段変わるものではありません。
例えば次のようなものです。

①貸金請求 金銭消費貸借契約書、借用書、念書、領収書、メモ書き等

②売買代金請求 契約書、納品書、請求書、売掛台帳、領収書(一部受領した場合など)等

③請負代金請求 契約書、注文書、見積書、請求書、納品書等

④交通事故による損害賠償請求 交通事故証明書、診断書(障害の部位・程度の証明)、診療明細書(入・退院の日数、診療内容の証明)、付添看護料領収書、休業損害証明書、交通費内訳書、商業帳簿・所得税申告書等(自営業者の場合)、物損見積書・領収書(修理費または新規購入に必要な金額の証明)、戸籍謄本(当事者が未成年者のとき)、商業登記簿謄本(当事者が法人のとき)、交通事故現場見取り図・写真等

民事調停イメージ
以上のほかに、警察作成の実況見分調書等は、双方の過失の有無・程度等を把握するために有効であるが、当事者が警察署から写しを入手できないときは、当事者が裁判所に文書送付嘱託の申立てをした、裁判所がこれを取り寄せることもあります。

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