民事調停の種類
民事調停には次の8種類があります。
①民事一般調停事件(記録符号は「ノ」)
次の7種類のいずれにも該当しない民事上の紛争に関する調停事件。
②宅地建物調停事件(記録符号は「ユ」)
宅地または建物の賃借その他の利用関係(地上権、地役権、占有権、相隣関係等)の紛争に関する事件である。(民調法24条)。宅地または建物をめぐる紛争であっても、利用関係でない売買、贈与といった所有権自体の紛争、登記関係、不法占有の排除など物上請求権に関する紛争などは、宅地建物調停事件ではなく、民事一般事件となる。
③農事調停事件(記録符号は「セ」)
農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産の賃借その他の利用関係の紛争に関する事件である(民調法25条)。小作関係の成立、終了、小作料などをめぐる紛争などがこれに当たる。農地等の所有権に関する紛争も農地等の利用関係の紛争といえるから、農事調停に当たる(昭和33年6月30日法曹会決議)。
④商事調停事件(記録符号は「メ」)
商法の適用を受ける絶対的商行為(商法501条)、営業的商行為(同法502条)、付随的商行為(同法503条)、手形・小切手に関する事項をめぐる紛争に関する事件である(民調法31条)。たとえば、商行為における売掛代金、請負代金、運送代金等の請求事件、商行為によって生じた各種債務弁済協定事件、退職金、株券引渡請求権、手形・小切手金請求事件等である。商行為によって生じた債権でも、いわゆるサラ金調停事件については、特定調停法が適用される場合がほとんどであり、特定調停事件として立件されている。
⑤鉱害調停事件(記録符号は「ス」)
鉱業法に定める鉱害の賠償(鉱業法109条)に紛争に関する事件である(民調法32条)
⑥交通調停事件(記録符号は「交」)
自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件。物的損害だけの損害賠償に関する紛争は民事調停事件に属する。人的損害と物的損害を併せて賠償請求するときは交通調停事件として処理されている。
⑦公害等調停事件(記録符号は「公」)
公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件(民調法33条の3)。たとえば、事業活動などに伴って生じる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等による健康または生活環境に対する被害、建築などに伴う日照、通風等の阻害によって生じる被害などに係る紛争に関する事件である。
⑧特定調停事件(記録符号は「特ノ」)
特定債務者が民事調停法2条の規定により申立てる特定債務等の調整に係る調停事件。
みなとみらい司法書士事務所
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